岩手県山田町が東日本大震災の直後から実施した緊急雇用委託事業については、受託先のNPO法人が8億円近い不明朗な会計処理を行った結果、経費を使い切ってしまい雇用者全員が解雇されるという前代未聞の事件となりました。

NPO法人は、破産手続き開始の決定を受け解散となりましたが、山田町はNPO法人の元代表に対する6億円弱の損害賠償請求の訴えを起こしました。
この民事訴訟の判決が、去る2月22日に盛岡地裁で言い渡されました。

山田町の主張は、一般法人法に規定する第三者に対する損害賠償責任について、同旨の規定を持たないNPO法に基づいて設立されたNPO法人に対しても類推適用されるというものでした。
しかし、裁判所はこれを認めず、同旨の規定を設けなかったことは立法者の意思であると判断しました。

このことは、極端な言い方をすれば、NPO法人は社会的に重要な責任を果たすことのできない法人であると言われたに等しいものです。

立法上の不備を裁判で指摘されたNPO法人は、業務委託等の相手方として信頼できるのか?
また、そうしたリスクを回避するための方策は?
非営利法人コンサルタントの目からみた緊急報告です。


2019年3月28日(木)福島県福島市 福島テルサ 4階研修室「つきのわ」
13:30~15:00(13時開場)

2019年3月29日(金)宮城県仙台市 みやぎNPOプラザ 「第1会議室」
13:30~15:00(13時開場)

詳しくは、こちらのチラシをごらんください。

shinrai to sekininn

※この講座は、日本郵便(株)2018年度年賀寄附金配分事業の助成を受けて開催します。